自転車の運転中の交通事故が増えてきたことを受け、このたび罰則が強化されることになりました。
いつから、具体的に何がどのように適用されるのかをまとめてみました!
・自転車の改正道路交通法施行日
→2024年11月1日
・罰則内容
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道路交通法改正施行日
2024年11月1日
道路交通法の改正の内容
運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で持って、自転車に乗りながら通話すること、画面を注視することが禁止となります。
*停止中の操作は対象外
地図アプリなどを確認するときは、信号待ちなど運転をしていないときにしましょう。
違反者:6月以下の懲役または10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合:1年以下の懲役または30万円以下の罰金
酒気帯び運転及び幇助
自転車の酒気帯び運転をした本人だけではなく、酒類の提供や同乗、自転車の提供に対しても罰則があります。
違反者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
自転車の提供者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者:2年以下の懲役または30万円以下の罰金
自転車運転者講習制度
「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります。
自転車の運転に関して、交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を繰り返して行った者は講習制度の対象となります。
受講命令違反:5万円以下の罰金
法改正の背景
今回の改正は、自転車運転中に携帯電話などを使っていて交通事故を起こす人が増えたことや、
お酒を飲んで自転車を運転していた人の死亡事故、重傷事故の割合が高いことから、交通事故を抑止するために罰則規定が整備されました。
その他の自転車の法規定は?
今回(2024年11月1日)の法改正で罰則化されるのは「運転中のながらスマホ」と「酒気帯び運転」です。
しかし、それ以外にもすでに罰則規定のあるルールがあります。
自転車安全利用五則
令和4年11月1日、中央交通安全対策会議交通対策本部決定。
1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
自転車は軽車両に該当するので、車道と歩道の区別がある道路では車道通行が原則となる。道路の左に寄って通行する。
*例外的に歩道を走行できる場合もありますが、その場合も歩行者の妨げにならないようにします。
罰則:3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号、一時停止は必ず守り、道路を横断するときには安全確認をする。
罰則:3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
3.夜間はライトを点灯
夜間、無灯火では、前方の安全確認ができず、また周りからも見えにくくなり危険なので必ずライトを点灯する。
罰則:5万円以下の罰金等
4.飲酒運転の禁止
自転車も、自動車同様お酒を飲んだら運転をしてはいけない。
*今回、こちらが厳罰化されて、お酒を勧めた人や運転を勧めた人にも罰則ができました。
罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
5.ヘルメットを着用
交通事故では頭部に損傷を負うことが多いので、子供や老人だけでなく、大人もヘルメットの着用をする。
*令和5年4月1日から全ての自転車利用者に対して、乗車用ヘルメットの着用が努力義務となっています。(努力義務なので、罰則はありません。)
ながらスマホ、片手運転の禁止
自転車の運転中にスマホや携帯電話を操作することも今回の改正で厳罰化されています。
スマホの操作や通話はもちろん、傘を差したり、物を担いだりと片手で運転することも禁止されています。
ヘルメット着用の努力義務
2023年(令和5年)4月1日から、自転車に乗るすべての人に対してヘルメットの着用が努力義務となりました。
努力義務なので違反したからといって罰則などはないのですが(2024年10月現在)、
交通事故などで頭部を損傷するケースが多く、重症化を防ぐためにはかぶっておいた方が自分自身のためになります。
最近では軽くておしゃれなデザインのものも増えているので、自分の命を守るためにも着用することが推奨されています。
ヘルメットは安全性を示すマークのついているものがおすすめです。
・SGマーク(一般財団法人製品安全協会 日本)
・JCF公認マーク・JCF推奨マーク(日本自転車競技連盟 日本)
・JISマーク(日本)
・CEマーク(EN1078) (欧州標準化委員会 EU加盟国等)
・CPSCマーク(1203) (アメリカ合衆国消費者製品安全委員会 アメリカ)
・GSマーク (ドイツ)など
イヤホンの禁止
道路交通法の中では、明確にイヤホンを禁止する項目はないのですが、
それがスマホの操作につながったり、画面を注視することにつながったり、また、運転中の注意をそらす行動して罰則の対象になる可能性はあります。
また、自治体によって条例ではっきりとイヤホンの禁止を明示しているところも多くあります。
いずれにしても、安全な運転のためにはイヤホンも使用しないことをおすすめします。
自転車保険
自転車保険への加入も、道路交通法には記載がありませんが、
自治体により義務化されているところが多いです。
それほど保険料は高額ではありませんし、自動車保険の特約でつけられる場合もありますので確認しておきましょう。
義務化されている都府県:秋田県・山形県・宮城県・新潟県・福島県・群馬県・栃木県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・長野県・山梨県・静岡県・岐阜県・愛知県・石川県・福井県・滋賀県・三重県・京都府・奈良県・大阪府・兵庫県・岡山県・広島県・山口県・香川県・愛媛県・福岡県・大分県・宮崎県・熊本県・鹿児島県
まとめ
令和6年(2024年)11月1日から厳罰化されるのはながらスマホと酒気帯び運転ですが、それ以前から罰則のあるルールもあります。
また、よく話題になるイヤホンやヘルメットについては、
イヤホンは罰則の対象になる可能性もあり、自治体によっては禁止されています。
ヘルメットは全年代に着用の努力義務がありますが、現在のところ罰則はありません。
自転車保険も自治体により加入が義務づけられています。
自転車の車道走行など、実際の道路事情を考えると難しい部分もあると思いますが、
基本的には自転車の運転をする人の安全と、交通事故を起こして被害者や加害者にならないようにルールがあります。
道路交通法だけではなく、自治体によってルールがありますので、
お住まいの自治体がどのようなルールになっているのか、きちんと確認しておくことが必要です。
ルールを守って、快適な自転車ライフを送ってくださいね!